厚生労働省は、中華人民共和国から輸入されたステビア抽出物について、成分規格不適合(含量不適)を理由とした輸入違反を公表しました。当該製品は全量保管が命じられ、廃棄または積み戻しの措置が指示されています。
ステビア抽出物は、砂糖の代替として広く使われる天然由来の甘味料で、清涼飲料水やお菓子、健康食品など多くの加工食品に使用されています。日本では食品添加物として使用が認められていますが、含まれる有効成分の含量が規格を満たさない場合、品質や安全性に問題が生じる可能性があります。
今回の違反品は流通が差し止められていますが、消費者の皆さまは以下の点にご注意ください。
購入した加工食品の原材料表示を確認し、ステビア抽出物が使用されている製品については、購入元や製造元の情報を確認する習慣をつけましょう。また、輸入食品を含む加工食品に異常な風味や品質の変化を感じた場合は、摂取を中止し販売店や保健所に相談することをお勧めします。食品の安全確保のため、当局による輸入時の検査体制は継続して機能しています。