大韓民国から輸入された生鮮ほうれんそうについて、食品衛生法第13条第3項に基づき定められた基準を超える残留農薬「エトフェンプロックス」(0.03ppm検出)が確認されました。
本件は輸入時の検査で発覚したもので、対象品はすでに全量が消費済みであることが確認されています。
残留農薬は基準値を超えて摂取した場合、健康に影響を及ぼす可能性があるため、国が定める基準に基づき検疫や監視が行われています。今回のケースでは対象品がすでに消費済みのため、市場に残っている流通品はありません。
消費者の皆様におかれましては、日頃から輸入食品に関する自治体や国の発表に注意を払い、不安な点がある場合は購入店舗や販売者へお問い合わせいただくことをお勧めします。