中華人民共和国から輸入された「揚げたピーナッツ(バターピーナッツ)」について、輸入時の検査で発がん性が指摘されるカビ毒「アフラトキシン」が検出されました。検出値は合計24μg/kg(アフラトキシンB1:19.8μg/kg、B2:3.7μg/kg)で、食品衛生法の基準値を超過していたため、違反品として取り扱われています。
アフラトキシンはピーナッツなどの豆類・穀類にカビが繁殖することで生成される天然由来の毒素で、通常の加熱調理では分解されにくいことが知られています。今回の違反品については、輸入者に対して「廃棄」「積み戻し」等の措置が指示され、該当ロットは全量保管のうえ市場に流通しないよう対応が取られています。
現時点で国内に流通した情報は示されていませんが、輸入食品の安全性確保のため、検疫所の検査で違反が確認された段階で流通を防ぐ仕組みが機能した事例です。ピーナッツ加工品を選ぶ際は、輸入元や表示を確認する習慣を持つとともに、今後の公的発表にも注意してください。