輸入食品の検査において、エクアドル産の生鮮カカオ豆から食品衛生法第13条第3項に定める基準を超える残留農薬「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」が0.08ppm検出されました。

この基準値超過分については、食品衛生法に基づき「廃棄、積み戻し等」の措置がとられ、対象ロットは全量保管の上で国内に流通しないよう管理されています。

輸入時の検査により基準超過が発見され、市場に出回る前に流通が差し止められています。消費者の皆様は、日本の輸入食品監視体制により、このような基準超過品が水際で管理されていることを知っていただければと思います。今後も公的機関が発表する輸入食品の監視情報にご注意ください。

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