インドネシアから輸入された生鮮コーヒー豆について、食品衛生法第13条第3項に基づき定められた基準値を超える残留農薬(2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 0.04ppm)が検出されました。

この基準は、食品衛生法上「人の健康を損なうおそれのない量」として設定されているものであり、それを超える量が検出されたため、当該食品は法令違反となりました。

これを受け、輸入時の検査により違反が発覚した当該ロットについては、全量が保管された上で、「廃棄」または「積み戻し」等の措置がとられることになっています。

日本国内では、輸入食品に対して検疫所によるモニタリング検査が行われており、基準を超える食品が市場に流通しないよう水際で管理されています。今回のように違反が確認された場合は、国内に流通する前に適切な措置が講じられます。消費者は、こうした輸入食品の安全管理体制について正しく理解しておくことが大切です。

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