2026年10月8日、厚生労働省は、東京検疫所での輸入時の検査で、アメリカ合衆国から輸入された「生鮮アーモンド」が食品衛生法 第6条第2号に違反していたと公表しました。
| 品名 | 生鮮アーモンド |
|---|---|
| 生産国 | アメリカ合衆国 |
| 違反の内容 | アフラトキシン 12 μg/kg(B1:10.1 μg/kg、B2:1.4 μg/kg)検出 |
| 違反した条文 | 食品衛生法 第6条第2号 |
| 措置 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 備考 | 検査命令 |
| 担当した検疫所 | 東京検疫所 |
| 輸入者 | 伊藤忠食糧 株式会社 |
| 輸出者(シッパー) | BLUE DIAMOND GROWERS |
| 公表日 | 2026年10月8日 |
厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(外部サイト)↗
出典:厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(上記リンク先)を加工して作成。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。