2026年10月8日、厚生労働省は、東京検疫所での輸入時の検査で、アメリカ合衆国から輸入された「生鮮アーモンド」が食品衛生法 第6条第2号に違反していたと公表しました。

品名生鮮アーモンド
生産国アメリカ合衆国
違反の内容アフラトキシン 12 μg/kg(B1:10.1 μg/kg、B2:1.4 μg/kg)検出
違反した条文食品衛生法 第6条第2号
措置廃棄、積み戻し等を指示(全量保管)
備考検査命令
担当した検疫所東京検疫所
輸入者伊藤忠食糧 株式会社
輸出者(シッパー)BLUE DIAMOND GROWERS
公表日2026年10月8日

厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(外部サイト)↗

出典:厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(上記リンク先)を加工して作成。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。