チリ産の冷凍いちごについて、輸入時の検査で残留農薬「テブコナゾール」が0.03ppm検出され、食品衛生法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める基準を超えていたことが確認されました。
テブコナゾールは農作物に使用される殺菌剤の一種です。今回の違反品については「廃棄、積み戻し等」の措置がとられ、全量が保管された状態で市場には流通していません。
輸入食品は検疫所によるモニタリング検査で基準超過が確認された場合、このように流通を止める措置が取られます。消費者が個別に対応する必要はありませんが、冷凍いちごなど輸入果実を購入する際は、産地表示を確認する習慣を持つとよいでしょう。詳細情報は厚生労働省の公表資料でご確認ください。