アメリカ合衆国から輸入された大麦(はだか麦)について、検査の結果「カビの発生、異臭、変敗、変色及び集塊化」が認められ、食品衛生法違反として廃棄の措置が取られたことが公表されました。
この事案は輸入時の検査(モニタリング検査等)で発見されたもので、対象品は市場に流通する前に廃棄されているとみられます。カビの発生や変敗が見られる穀類は、健康被害につながるおそれがあるため、輸入食品に対しては継続的な検査体制が取られています。
消費者としては、購入した穀類に「カビ臭さ」「変色」「異臭」「固まり(集塊化)」などの異常が見られた場合は、食べずに廃棄することが推奨されます。詳細な経緯や検査結果については、厚生労働省などが公表する輸入食品監視統計等の情報をご確認ください。