インドネシアから輸入された生鮮コーヒー豆において、食品衛生法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める基準値を超える残留農薬が検出されました。検出されたのは除草剤成分の「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」で、0.04ppmが確認されています。

この違反が判明した製品については、廃棄または積み戻しの措置が指示されており、対象となる製品は全量が保管され、市場には流通していません。

輸入食品については、検疫所の検査により基準値超過が確認された場合、このように流通前に廃棄や積み戻しなどの措置がとられる仕組みになっています。消費者の皆様は、行政による監視体制のもとで安全性が確認された食品が流通していることをご理解いただき、今後の輸入食品に関する情報にも引き続きご注目ください。

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