エクアドルから輸入された生鮮カカオ豆について、食品衛生法第13条第3項に基づき定められた基準を超える残留農薬が検出されました。検出されたのは除草剤成分の「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」で、0.08ppmが確認されています。
この基準は、人の健康を損なうおそれのない量として定められているものであり、これを超えて残留した食品は法令上、国内への流通が認められていません。今回の違反品については、廃棄または積み戻しの措置が指示され、該当ロットは全量が保管された状態にあります。
本件は輸入時の検疫段階で発見されたものであり、現時点で市場に流通した情報はありません。消費者の方は、輸入食品に関する安全情報について、厚生労働省などの公的発表を通じて継続的に確認することをおすすめします。