中華人民共和国から輸入された「その他の化学的に合成された健康食品」に、β-ニコチンアミドモノヌクレオチド(NMN)を含む製品において、食品衛生法上の指定外添加物である「ニコチンアミドリボシドキナーゼ」の使用が確認され、輸入時の検査で違反と判定されました。当該製品は廃棄の措置が取られています。

指定外添加物とは、日本国内で安全性評価を受けて許可されていない添加物を指し、健康への影響が十分に確認されていないものです。NMN関連のサプリメントなど、海外製の健康食品を個人輸入や通販で購入する際は、成分表示や販売元の情報をよく確認し、不明な原材料が含まれる製品の摂取は控えるようにしましょう。

今後も同様の指定外添加物を含む輸入健康食品が流通する可能性があるため、購入前に厚生労働省などの公表情報を確認することをおすすめします。

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