中華人民共和国から輸入された食品添加物「L-フェニルアラニン」について、食品衛生法に基づく成分規格不適合が確認されました。
不適合の内容は、純度試験(1)の「溶状」項目における規格不適合です。溶状試験は、対象物質を規定の条件で溶解させた際の液の状態(濁りや不溶物の有無など)を確認し、成分としての純度・品質を担保するための検査項目です。この検査で「不適」と判定されたことから、規格基準を満たさないと判断されました。
今回確認された当該ロットについては「廃棄」の措置がとられており、国内には流通しない対応が取られています。
L-フェニルアラニンは加工食品などに使用される食品添加物の一種です。輸入時の検査により規格不適合品が発見され、廃棄という形で市場流入が防がれた事例であり、日本の輸入食品監視体制が機能した結果といえます。消費者としては、こうした水際での検査体制があることを知っておくとともに、食品表示を日頃から確認する習慣を持つことが大切です。今後も厚生労働省などの発表する輸入食品監視情報に注目していきましょう。