厚生労働省の輸入食品監視で、中華人民共和国から輸入された「加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱)」に分類されるにんじんから、農薬「メピコートクロリド」が0.02ppm検出されました。これは食品衛生法第13条第3項に基づき、人の健康を損なうおそれのない量として定められた基準値を超える残留量です。
該当ロットについては、輸入者により「焼却」の措置がとられており、市場には流通していません。
加熱後摂取冷凍食品は、家庭での加熱調理を前提とした商品ですが、農薬の残留基準は加熱の有無にかかわらず厳格に定められています。今回の事案では、基準を超えた食品は国内に流通する前に検疫の段階で発見され、適切に廃棄処分が行われました。
消費者としては、輸入食品の安全性は水際での検査によって支えられていることを理解しつつ、日々の食生活では特定の産地や商品に過度に不安を抱く必要はありません。今後も厚生労働省などが公表する輸入食品監視情報に注目し、正確な情報をもとに冷静に対応することが大切です。