厚生労働省は、中華人民共和国から輸入されたアミノ酸製品「L-フェニルアラニン」が食品衛生法に基づく成分規格に適合しないとして、廃棄または積み戻しを指示しました。
今回の違反内容は「純度試験(1)溶状 不適」とされており、製品の純度・品質が日本の基準を満たしていないことが確認されました。当局は全量を保管したうえで、廃棄・積み戻し等の措置を命じています。
L-フェニルアラニンは食品添加物(栄養強化剤・甘味料の原料等)として使用されることがある物質です。成分規格を満たさない添加物が食品に使用された場合、品質や安全性に問題が生じるおそれがあります。
消費者の皆さまへは現時点で直ちに健康被害が発生しているとの情報はありませんが、輸入食品の安全管理に当局が厳正に対処していることをご確認ください。今後も輸入食品に関する行政の発表に注目し、信頼できる事業者から購入した食品や添加物を使用するよう心がけましょう。