厚生労働省は、中華人民共和国から輸入されたL-フェニルアラニンが食品衛生法に基づく成分規格に適合しないとして、廃棄の措置を講じたことを発表しました。
今回の違反内容は、純度試験(1)の溶状検査において不適合が確認されたものです。L-フェニルアラニンは食品添加物(アミノ酸)として使用される物質であり、規定の純度基準を満たさない製品は食品への使用が認められません。
当該品はすでに廃棄処分となっており、国内への流通は行われていないとされています。消費者の皆様におかれましては、輸入食品添加物を含む製品を購入する際に、信頼できる販売店・メーカーの製品を選ぶよう心がけてください。
今後も輸入食品に関する最新の安全情報を確認し、食の安全・安心にご注意ください。