中華人民共和国から輸入された水産動物類調味品「いか類(イカ味付)」について、食品衛生法上の使用基準に適合しない事例が確認されました。
検査の結果、保存料である「ソルビン酸カリウム」がソルビン酸として0.02g/kg検出されました。これは原料として使用された料理酒に対し、本来使用が認められていない添加物が使われていたことによるものです。
この違反が判明したことを受け、対象製品については「廃棄」または「積み戻し」の措置がとられ、該当ロットは全量保管の上で適切に処理されることとなりました。
輸入食品については、こうした検疫所によるモニタリング検査を通じて食品衛生法違反が随時確認されています。消費者としては、輸入加工食品の原材料表示や販売者情報を確認する習慣を持つとともに、公的機関からの発表に注意を払うことが大切です。