厚生労働省は、中華人民共和国から輸入された健康食品「β-NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE(β-NMN)」について、食品衛生法違反を確認し、廃棄または積み戻し等の措置を指示しました。

違反内容:当該製品には、日本の食品衛生法で認められていない指定外添加物である「ニコチンアミドリボシドキナーゼ」が使用されていたことが判明しています。日本国内では使用が認められていない添加物であり、安全性の確認が取れていないため、法令に基づき全量保管のうえ廃棄・積み戻しの対象となっています。

消費者の皆さまへ:β-NMNを含む健康食品を購入・使用されている方は、製品の原産国や成分表示を必ずご確認ください。中華人民共和国産のβ-NMN製品をお持ちの場合は、使用を中止し、購入先にお問い合わせいただくことをお勧めします。輸入健康食品を選ぶ際は、国内で正規に流通していることが確認できる製品をお選びください。

詳細はこちら(外部サイト)↗