厚生労働省は、インドから輸入された加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱)のバナメイエビ(FROZEN RAW PIN DEVEINED VANNAMEI SHRIMP IQF)について、成分規格不適合を理由に廃棄および積み戻し等の措置を指示しました。

今回の違反内容は、動物用医薬品として使用が禁止されているフラゾリドンが0.001 ppm検出されたことです。フラゾリドンは発がん性が疑われることから、日本では食品への残留が認められていない物質です。

当該製品は現在、全量保管のうえ廃棄または積み戻しが指示されており、市場への流通は防がれています。消費者の方は、購入済みの冷凍エビ製品の原産国や商品名をご確認いただき、該当の可能性がある場合は販売店や購入先にお問い合わせください。

輸入食品の安全確保のため、引き続き行政による検査体制の強化が求められます。

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