ベトナムから輸入された生鮮フルーツ「PUK WHAN」について、食品衛生法第13条第3項に基づき定められた残留基準を超える農薬「インドキサカルブ」が0.21ppm検出され、輸入食品監視で違反と判定されました。

インドキサカルブは害虫防除に使われる殺虫剤の一種で、食品衛生法では人の健康を損なうおそれのない量として残留基準が定められています。今回の検出値はこの基準を超えるものでした。

対象製品は既に全量が販売済みであり、現時点で回収措置は行われていません。該当製品を購入された消費者の方は、詳細な情報について輸入者や販売店、または検疫所の発表資料をご確認ください。

今後も輸入食品については、検疫所によるモニタリング検査が継続的に実施されています。「輸入食品等モニタリング検査」の結果は厚生労働省のウェブサイトなどで随時公表されていますので、気になる方は最新情報をご確認ください。

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