消費者庁および厚生労働省は、ミャンマーから輸入された水産動物類調味品「Ajima Yakhine Ngapi Htung Sat Hma Sat(アジマヤカインガピタウンサッマサッ)」について、食品衛生法に基づく使用基準違反を確認しました。
今回の違反内容は、保存料であるソルビン酸カリウム(ソルビン酸として0.79 g/kg)が、原料の発酵エビペーストに対して対象外使用されていたことです。ソルビン酸カリウムは食品添加物として認められていますが、使用できる食品の種類や量は法令で厳しく定められており、対象外の食品への使用は認められていません。
当該製品はすでに全量が販売済みであるため、購入した可能性のある方は使用を控え、購入先または最寄りの保健所にご相談ください。
輸入食品の購入の際は、原材料表示や原産国をご確認いただくとともに、今後の行政機関からの情報にご注意ください。