2026年10月8日、厚生労働省は、大阪検疫所での輸入時の検査で、オーストラリアから輸入された「小麦」が食品衛生法 第6条第1号に違反していたと公表しました。

品名小麦
生産国オーストラリア
違反の内容カビの発生、固化、腐敗及び異臭を認めた
違反した条文食品衛生法 第6条第1号
措置廃棄、積み戻し等を指示(全量保管)
備考行政検査
担当した検疫所大阪検疫所
輸入者シー・ビー・エイチ・グレイン・ジャパン 株式会社
輸出者(シッパー)CBH GRAIN PTY LTD.
公表日2026年10月8日

厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(外部サイト)↗

出典:厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(上記リンク先)を加工して作成。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。