2026年10月8日、厚生労働省は、大阪検疫所での輸入時の検査で、オーストラリアから輸入された「小麦」が食品衛生法 第6条第1号に違反していたと公表しました。
| 品名 | 小麦 |
|---|---|
| 生産国 | オーストラリア |
| 違反の内容 | カビの発生、固化、腐敗及び異臭を認めた |
| 違反した条文 | 食品衛生法 第6条第1号 |
| 措置 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 備考 | 行政検査 |
| 担当した検疫所 | 大阪検疫所 |
| 輸入者 | シー・ビー・エイチ・グレイン・ジャパン 株式会社 |
| 輸出者(シッパー) | CBH GRAIN PTY LTD. |
| 公表日 | 2026年10月8日 |
厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(外部サイト)↗
出典:厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(上記リンク先)を加工して作成。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。