輸入時の検査により、インドネシア産の生鮮コーヒー豆から食品衛生法第13条第3項に定める基準値を超える農薬「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」が0.02ppm検出されました。
この基準は、食品を通じて摂取しても「人の健康を損なうおそれのない量」として科学的根拠に基づき定められているもので、これを超えて残留が確認された場合、食品衛生法違反として扱われます。
該当のコーヒー豆については、輸入者に対して廃棄または積み戻しが指示され、対象となった全量が保管されていることが確認されています。これにより、基準超過が判明した当該ロットが国内に流通することはありません。
日本国内では、輸入食品について検疫所によるモニタリング検査が行われており、基準に適合しない食品が発見された場合には、このように流通前の段階で必要な措置が講じられています。消費者が個別に対応する必要はありませんが、食の安全は水際でのこうした検査によって支えられていることを知っておくと安心につながります。