輸入時の検査により、中華人民共和国産の生鮮たまねぎから、食品衛生法の成分規格に適合しない農薬「チアメトキサム」が0.05ppm検出されました。

この製品については、成分規格不適合と判断され、積み戻しの措置がとられました。これにより、当該ロットの製品が国内に流通することはありません。

チアメトキサムは農作物の害虫防除に使われる殺虫剤の一種で、食品ごとに残留基準値が定められています。今回の事案は、検疫段階での検査によって基準不適合が発見され、水際で対応されたものです。

消費者庁や厚生労働省では、輸入食品について継続的なモニタリング検査を実施しており、基準を超える成分が検出された場合は、このように積み戻しや廃棄などの措置が取られます。日々の食品選びにおいては、こうした検査体制により安全性が確保されていることを知っておくと安心です。今後も輸入食品に関する情報には注意を払いましょう。

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