中華人民共和国から輸入されたL-フェニルアラニンにおいて、食品衛生法に基づく成分規格への不適合が確認されました。
不適合の内容は、純度試験(1)における「溶状」の項目が規格基準を満たしていなかったというものです。L-フェニルアラニンは、清涼飲料水や食品添加物(甘味料の原料等)として広く使用される成分であり、規格に適合しない製品が流通した場合、品質面での懸念が生じる可能性があります。
この違反が確認された製品については、「廃棄」の措置が講じられており、国内に流通しないよう対応が取られています。
消費者の皆様におかれましては、輸入食品の安全性は検疫所によるモニタリング検査等を通じて日々確認されていることをご理解いただき、食品添加物を含む輸入食品に関する情報に日頃から注意を払っていただくようお願いいたします。今後も同様の監視結果が公表された際には、対象品目や措置内容をご確認いただくことをおすすめします。