輸入食品の検査において、大韓民国産の生鮮ほうれんそうから、食品衛生法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定められた残留基準値を超える農薬「エトフェンプロックス」が検出されました(0.03ppm検出)。
エトフェンプロックスは害虫防除に使用される農薬の一種です。今回の事案では、対象となった生鮮ほうれんそうは全量が消費済みであることが確認されています。
輸入食品については、検疫所によるモニタリング検査が行われており、基準値超過が判明した場合は流通状況の確認や必要な措置が講じられます。消費者の皆様は、日頃から食品の産地表示を確認するとともに、食品安全に関する行政からの情報に注意を払うようにしましょう。