厚生労働省は、インドネシアから輸入された生鮮コーヒー豆において、食品衛生法第13条第3項に基づく残留農薬基準を超える量の農薬が検出されたとして、輸入業者に対し廃棄または積み戻し等の措置を指示しました。

今回検出された農薬は「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)」で、検出量は0.02 ppmと、人の健康を損なうおそれのない量として定められた基準を超えていました。対象品は全量保管が命じられており、市場への流通防止が図られています。

消費者の方は、該当の輸入コーヒー豆を入手している場合は使用を控え、購入店舗または輸入業者へご確認ください。また、輸入食品の安全情報は厚生労働省の公式サイトで随時公開されていますので、定期的にご確認されることをお勧めします。

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