厚生労働省は、中華人民共和国から輸入された生鮮たまねぎにおいて、農薬のチアメトキサムが基準値を超えて検出されたとして、輸入業者に対し廃棄・積み戻し等の措置を指示しました。今回の違反は成分規格不適合に該当し、検出濃度は0.03ppmでした。
チアメトキサムはネオニコチノイド系の殺虫剤で、農作物の害虫防除に広く使用されています。日本では食品ごとに残留農薬の基準値が定められており、これを超えた食品は国内での流通が認められません。今回の対象品は全量保管が命じられており、市場への流通は防がれています。
消費者の皆さまへのお願いとして、購入済みの中国産たまねぎがある場合は、購入先のスーパーや販売店に問い合わせて当該品に該当するかどうかをご確認ください。また、輸入食品を購入する際は原産国の表示をご確認いただくことをお勧めします。
政府は引き続き輸入食品の検査を強化し、食品の安全確保に努めています。今後の情報については厚生労働省の公式発表をご確認ください。