株式会社SOMEWHEREの「CHILKプレーン」が、2026年10月14日に食品等自主回収報告として届出され、10月22日(木)本日、厚生労働省の食品衛生申請等システムで公開されました。回収・交換・返金の対象です。
回収理由は、保存方法の表記が要冷凍(-18℃以下)のところ、要冷蔵(10℃以下)と誤って表記して販売されていたことによる食品表示法違反です。
届出によると、健康被害の報告はありません。事業者は、表示と異なる温度帯で保管・販売された場合、品質が劣化し、腹痛・下痢などの体調不良が起こるおそれがあるとしています。
回収・返金の方法など、詳しくは厚生労働省の個別ページでご確認ください。
出典:「食品衛生申請等システム」(厚生労働省)(上記リンク先)を加工して作成。この記事は、厚生労働省が公表した食品等の自主回収情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。