エクアドルから輸入された「冷凍養殖くるまえび類(FROZEN VANNAMEI SHRIMP)」について、食品衛生法の使用基準に適合しない二酸化硫黄が0.12g/kg検出されたことが、輸入食品監視の結果判明しました。
二酸化硫黄は食品添加物(漂白剤・保存料)として使用が認められていますが、対象品目や使用量には基準が定められています。今回の検出値はこの使用基準を超えるものでした。
該当ロットについては全量が保管された上で、「廃棄、積み戻し等」の措置が指示されており、国内には流通していません。
消費者が個別に対応する必要はありませんが、輸入食品については国が定める基準に基づく検査が行われていることを知っておくと安心です。今後同様の情報が公表された際は、対象品目や流通状況を確認するようにしましょう。