中華人民共和国から輸入された「乾燥いちご(FREEZE DRIED STRAWBERRY POWDER)」について、食品衛生法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定められた基準を超える残留農薬「パクロブトラゾール」が検出されました。生鮮状態に換算した値で0.03ppmが検出されています。

パクロブトラゾールは植物成長調整剤として使用される農薬の一種です。この違反食品については、輸入者に対して廃棄または積み戻し等の措置が指示されており、対象品はすべて保管され、市場には流通していません。

消費者の方が個別に対応する必要はありませんが、輸入食品には国が定めた基準に基づく検査が行われていることを知っておくことは安心につながります。今後も食品輸入時の検疫・検査結果には注意を払うようにしましょう。

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