輸入食品に指定外添加物が使用されていたことが判明しましたので、消費者の皆様にご注意をお呼びかけします。
中華人民共和国から輸入された健康食品「TeaCrine」(その他の化学的に合成された健康食品に分類)において、食品添加物として認められていないジクロロメタンの使用が確認されました。ジクロロメタンは日本の食品衛生法において食品への使用が認められていない指定外添加物であり、食品への混入は法令違反にあたります。
当該製品に対しては、行政より廃棄または積み戻し等の措置が指示されており、現在全量が保管された状態にあります。
この製品をお持ちの方、または購入を検討していた方は、摂取をただちに中止し、購入先にご相談ください。輸入健康食品を選ぶ際は、国内で正規に流通しているものかどうかをご確認いただくよう強くお勧めします。