ミャンマーから輸入された「MATOKEMA 7 FRIED BEAN」(揚げ豆類)について、食品衛生法の使用基準に適合しないシアン化合物が47ppm検出されたことが確認されました。

シアン化合物は本来、豆類の一部に自然由来で含まれる場合がある成分ですが、基準値を超えて含まれると健康への影響が懸念されるため、食品衛生法により含有量の基準が定められています。今回の製品は検査の結果、この基準に適合しないことが判明しました。

当該製品については、輸入時の検疫で違反が確認されたため、すでに「廃棄」の措置が取られています。現時点で市場に流通している可能性は低いと考えられますが、該当製品を海外から個人輸入するなどして保有している場合は、喫食を避けるようにしてください。

今後も同様の食品について、輸入時の検査でこうした違反が確認されることがあります。厚生労働省などが公表する輸入食品監視情報に日頃から注意を払うことが大切です。

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