厚生労働省の輸入食品監視で、大韓民国から輸入された「その他の乾燥果実(なつめの実)」について、食品衛生法の成分規格に不適合な結果が確認されました。

検査の結果、生鮮状態に換算した値で農薬「ピラクロストロビン」が0.05ppm検出され、残留基準を超えていたことが判明しました。

この違反が確認された製品については、輸入者に対して廃棄または積み戻しの指示が行われ、対象品は全量が保管されています。国内には流通していないとみられます。

ピラクロストロビンは農作物の病害防除に使われる農薬の一種で、各食品には残留基準値が定められています。輸入食品はこうした検疫検査により、基準を超えるものが国内市場に出回らないよう管理されています。

消費者としては、日頃から食品の産地や輸入検査の情報にも関心を持ち、不安な点があれば販売店や自治体の食品衛生窓口に問い合わせることが安心につながります。

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