厚生労働省は、中華人民共和国から輸入された味付けひまわりの種(その他の菓子類)から、日本では使用が認められていない指定外添加物「サイクラミン酸」が検出されたと発表しました。検出量は1グラムあたり9マイクログラムで、当該製品は廃棄または積み戻しの措置が指示され、全量が保管されています。

サイクラミン酸は人工甘味料の一種で、日本の食品衛生法では食品への使用が認められていない物質です。海外では一部の国で使用が許可されているケースもありますが、日本国内では規制されており、含まれる食品の流通は認められていません。

消費者の皆さまは、輸入された袋入りひまわりの種などのおつまみ・菓子類を購入する際には、原産国の表示を確認することが大切です。また、もし該当商品をすでに購入している場合は、摂取を中止し、購入店舗や自治体の食品衛生窓口にご相談ください。食品の安全を守るため、輸入食品の表示をしっかり確認する習慣をつけましょう。

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