厚生労働省は、中華人民共和国から輸入された健康食品「β-NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE(β-NMN)」から、日本の食品衛生法で認められていない指定外添加物「ニコチンアミドリボシドキナーゼ」が使用されていることを確認し、輸入業者に対して廃棄または積み戻し等の措置を指示しました。対象品は現在、全量保管が命じられています。

β-NMNは「若返り効果」や「エイジングケア」をうたった製品としてインターネット通販などで広く流通しており、個人が海外から購入するケースも少なくありません。しかし、日本国内で使用が認められていない添加物が含まれている製品は、安全性の評価が十分になされておらず、健康への影響が未知数です。

消費者の皆さまへのお願いとして、以下の点にご注意ください。海外製や個人輸入の健康食品は、日本の食品安全基準を満たしていない場合があります。購入前には国内の正規ルートで流通しているか確認し、不審な点がある製品は摂取を中止して、最寄りの保健所や消費者ホットラインにご相談ください。安さや話題性だけで選ばず、成分表示や販売経路を必ず確認する習慣をもちましょう。

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