中華人民共和国から輸入された「乾燥いちご(FREEZE DRIED STRAWBERRY POWDER)」について、食品衛生法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて、農薬「パクロブトラゾール」が検出されました。検出値は生鮮状態に換算して0.03ppmでした。

この違反が判明した食品については、廃棄・積み戻し等の措置が指示され、該当ロットは全量保管されています。市場には流通していないとみられます。

パクロブトラゾールは植物成長調整剤の一種として使用される農薬です。輸入食品は検疫所でのモニタリング検査等により、こうした基準超過が発見された場合、国内へ流通する前に必要な措置がとられます。

消費者の皆様は、輸入食品についてもこうした検査体制により安全性が確認されていることを知っておくとともに、心配な点がある場合は購入店舗や輸入者に確認することをおすすめします。

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