輸入されたエクアドル産の生鮮カカオ豆について、食品衛生法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定められた基準を超える残留農薬「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」が0.08ppm検出されました。

この基準超過が判明したことを受け、対象となったカカオ豆については廃棄または積み戻しの措置が指示され、該当ロットは全量保管の対応がとられています。

2,4-ジクロロフェノキシ酢酸は農薬の一種で、食品衛生法により残留基準が定められています。今回の事案は輸入時の検査で発見され、国内に流通する前に対応が行われたものです。

消費者の皆様におかれましては、輸入食品の安全性は検疫・検査体制によって確認されていることをご理解いただくとともに、食品の産地や輸入状況について気になる点があれば、購入店舗や関係機関にお問い合わせください。

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