インドネシアから輸入された生鮮コーヒー豆において、食品衛生法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて、除草剤の一種である「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」が0.03 ppm検出されました。
この違反が判明した対象品については、廃棄または積み戻しの指示が行われており、該当ロットは全量が保管されている状態です。
輸入時の検査により基準超過が確認された食品は、国内market(市場)に流通しないよう措置が取られます。消費者が直接この対象品を口にする可能性は低いですが、輸入食品の安全管理については引き続き注意が必要です。
コーヒー豆を含む輸入食品を購入する際は、販売者や輸入者の情報を確認し、不安な点があれば販売店や関係機関に問い合わせることをおすすめします。