厚生労働省の輸入食品監視により、ガーナ産の生鮮カカオ豆から食品衛生法が定める基準を超える残留農薬が検出されました。検出されたのは除草剤成分の「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」で、0.04ppmが確認されています。これは食品衛生法第13条第3項に基づき「人の健康を損なうおそれのない量」として定められた基準を超える値であり、法令違反にあたります。
この違反が確認されたカカオ豆については、廃棄または積み戻しの措置が指示され、該当ロットは全量保管の上で対応が進められています。国内に流通する前に検疫段階で確認されたものであり、国が定める監視体制の中で発見・対応された事例です。
消費者としては、輸入食品に対してもこうした残留農薬検査が行われていることを知っておくとともに、公的機関が発表する情報を日頃から確認する習慣を持つことが安心につながります。