大韓民国から輸入された生鮮ほうれんそうについて、食品衛生法第13条第3項に基づき定められた基準値を超える残留農薬「エトフェンプロックス」(0.03ppm)が検出されました。

エトフェンプロックスは害虫を防除するために使用される殺虫剤の一種です。今回の事案では、法令で定められた残留基準値を超えて当該成分が検出されたため、食品衛生法違反として取り扱われています。

該当品については、既に全量が消費済みであることが確認されています。

消費者の皆様におかれましては、日々流通する輸入食品についてこのような検査体制が設けられていることをご理解いただくとともに、食品の産地や輸入状況に関する情報にも関心を持っていただければと思います。

今後も食品衛生に関する公的な発表には注意を払い、正確な情報の確認を心がけましょう。

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