2026年10月8日、厚生労働省は、下関検疫所での輸入時の検査で、大韓民国から輸入された「その他の魚肉ねり製品(SQUARE KAMABOKO (釜山おでん四角))」が食品衛生法 第13条第2項に違反していたと公表しました。
| 品名 | その他の魚肉ねり製品(SQUARE KAMABOKO (釜山おでん四角)) |
|---|---|
| 生産国 | 大韓民国 |
| 違反の内容 | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) |
| 違反した条文 | 食品衛生法 第13条第2項 |
| 措置 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) |
| 備考 | 自主検査 |
| 担当した検疫所 | 下関検疫所 |
| 輸入者 | 株式会社 テプングループ・ジャパン |
| 製造者 | BUSANHAEJEONG FOOD CO.,LTD. |
| 公表日 | 2026年10月8日 |
厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(外部サイト)↗
出典:厚生労働省「輸入時における輸入食品違反事例速報」(上記リンク先)を加工して作成。この記事は、厚生労働省が公表した情報をもとに NutriMap Japan が編集して作成したものです。