厚生労働省は、中華人民共和国から輸入された健康食品「β-NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE(β-ニコチンアミドモノヌクレオチド)」について、日本で認められていない指定外添加物「ニコチンアミドリボシドキナーゼ」が使用されていたとして、輸入業者に対し廃棄または積み戻し等の措置を指示しました。対象品は全量保管が命じられています。
β-ニコチンアミドモノヌクレオチド(NMN)は、近年「エイジングケア」や「健康維持」を目的とした健康食品・サプリメントとして注目を集めており、インターネット通販などで多数の製品が流通しています。しかし、日本の食品衛生法では、使用できる添加物は厚生労働大臣が指定したものに限られており、未承認の添加物を含む製品の販売・流通は認められていません。
消費者の皆さまへ、以下の点にご注意ください。海外から個人輸入したNMN関連製品や、出所が不明確な健康食品は、未承認の成分が含まれている可能性があります。購入の際は、国内で正規に流通している製品であることを確認し、不審な点があれば最寄りの保健所や消費者庁にご相談ください。健康食品であっても、安全性が確認されていない成分には十分な注意が必要です。