米国から輸入された「その他のうるち精米」において、輸入時の検査でカビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭が確認され、食品衛生法違反として全量が保管された上で「廃棄、積み戻し等」の措置が指示されました。

今回問題となったのは精米そのものの状態であり、カビの発生や腐敗、異臭といった変質が確認されたことが違反の理由です。これらの症状が見られる米は、健康被害のリスクがあるため、食用として流通することはありません。

消費者の方は、購入したお米にカビの発生、異常な塊、変色、腐敗臭などの異臭がないか確認し、異常が見られる場合は喫食を避けてください。今回の違反品は検疫段階で発見され、国内に流通しないよう措置が取られています。

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