中華人民共和国から輸入された生鮮たまねぎについて、成分規格不適合が判明しました。検査の結果、農薬「チアメトキサム」が0.03ppm検出され、食品衛生法に基づく基準値を超えていることが確認されました。
この違反品については、輸入時の検疫・検査により発見され、廃棄または積み戻しの指示が出されており、対象ロットは全量が保管され市場には流通していません。
チアメトキサムはネオニコチノイド系の殺虫剤で、農作物の残留農薬基準が食品衛生法で定められています。今回は基準値をわずかに超える検出でしたが、輸入時の検査体制により国内流通前に食い止められています。
消費者としては、日頃から食品の産地表示を確認する習慣を持つとともに、行政機関が公表する輸入食品の監視結果にも注意を払うことが安心につながります。