ベトナムから輸入された生鮮パクチー「PUK WHAN」について、食品衛生法第13条第3項に基づく残留基準を超えて農薬「インドキサカルブ」が0.21ppm検出されたことが判明しました。
食品衛生法では、人の健康を損なうおそれのない量として定められた残留基準値が定められており、これを超えた食品の販売等は禁止されています。今回の対象品は、検査時点で既に全量が販売済みとなっています。
該当品を購入・保管している場合の対応については、詳細を発表機関の公表情報でご確認ください。輸入食品は検疫所によるモニタリング検査が行われていますが、消費者としても普段から食品の産地や検査状況に関する情報に注意を払うことが大切です。