厚生労働省の輸入食品監視で、アメリカ合衆国から輸入された「その他のうるち精米」に食品衛生法違反が確認されました。カビの発生、集塊化、変色、腐敗及び異臭が認められたためです。

該当ロットについては廃棄または積み戻しが指示され、全量が保管措置となっています。これにより国内市場への流通は防止されています。

精米はカビが発生すると外観の変化だけでなく、種類によってはカビ毒(マイコトキシン)を生成する場合があり、健康被害につながるおそれがあります。購入したお米に変色や異臭、塊になった部分がある場合は、食べずに廃棄してください。

消費者としては、保管状態が悪い精米を見分けるためにも、購入時にパッケージの状態や賞味期限を確認し、開封後は密閉容器で冷暗所に保存することが大切です。異常を感じた食品は自己判断で消費せず、購入店舗や自治体の食品衛生窓口に相談しましょう。

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