中華人民共和国から輸入された生鮮たまねぎについて、食品衛生法に基づく検査の結果、農薬の一種である「チアメトキサム」が0.05ppm検出され、成分規格に不適合であることが判明しました。
この違反品は、国内の市場には流通せず、輸出元へ「積み戻し」の措置がとられています。
チアメトキサムは害虫防除に使用される農薬で、日本国内では食品ごとに残留基準値が定められています。輸入食品は検疫所によるモニタリング検査が行われており、今回のように基準を超えるものが発見された場合は流通前に排除される仕組みになっています。
消費者としては、こうした水際での検査体制により、基準不適合の食品が市場に出回らないよう管理されている点を知っておくとよいでしょう。産地や輸入状況が気になる場合は、購入時に表示を確認することをおすすめします。