スペインから輸入されたリキュール類「SAKURA」から、日本国内では使用が認められていない指定外添加物「アゾルビン」が検出されました。

アゾルビンは着色料の一種で、食品衛生法上、日本国内での使用が許可されていない添加物です。今回の違反食品については、検疫の段階で廃棄や積み戻し等の措置が指示されており、対象ロットは全量が保管され、国内には流通していません。

輸入食品は税関・検疫所での検査により、こうした指定外添加物の使用や基準違反が発見された場合、流通前に食い止められる仕組みになっています。今回のケースも、この監視体制のもとで発見されたものです。

消費者が個人でリキュール類などの酒類を海外から持ち込む場合や、並行輸入品を購入する際には、原材料表示を確認するとともに、輸入者や販売元が信頼できるかを確かめることが安全確保につながります。

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