ベトナムから輸入された「いったカシューナッツ(WASABI COATED CASHEWS)」について、食品衛生法に基づく検査の結果、使用基準不適合が確認されました。

銅クロロフィリンナトリウムが、使用が認められていない対象外の食品に使用されていたことが判明したものです。銅クロロフィリンナトリウムは食品衛生法上、緑色の着色料として使用できる食品の種類が限定されており、今回のカシューナッツはその対象に含まれていませんでした。

この違反が判明した製品については、検疫の段階で発見され、国内には流通せず廃棄の措置がとられています。

食品添加物は種類ごとに使用が認められる食品や量が定められており、今回のように対象外の食品に使用された場合は、輸入時の検査で確認され、市場に出回る前に排除される仕組みとなっています。消費者としては、こうした水際でのチェック体制が食の安全を支えていることを知っておくとよいでしょう。

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