韓国から輸入された「その他の乾燥果実(なつめの実)」について、成分規格不適合が確認されました。生鮮状態に換算した値で、農薬「ピラクロストロビン」が基準値を超える0.05ppm検出されたものです。
ピラクロストロビンは農作物の病害防除に使用される殺菌剤の一種ですが、食品衛生法では残留基準が定められており、これを超えて検出された食品は流通が認められません。今回の該当品については、廃棄または積み戻しの指示がなされ、全量が保管されている状態です。
現時点で市場に流通している可能性は低いとみられますが、輸入食品の安全性は検疫所によるモニタリング検査で日々確認されています。消費者としては、こうした検査結果が公表されていることを知り、輸入食品を選ぶ際の参考にすることが大切です。